活動日誌−伊藤けんじ

【17.08.16】後期高齢者医療、保険料算定ミス 広域連合議会報告

システム不具合により算定ミス

 国の電算処理システムに不具合があり、保険料の算定に誤りがあったことが分かりました。過大、過少それぞれの誤りがあり、追加徴収や返金の必要があり、その詳細について質疑を行いました。

記事の概要

○3番議員(伊藤建治)
 3番、春日井市の伊藤建治でございます。議案第10号、平成29年度後期高齢者医療特別会計補正予算について質疑を行います。
 今補正予算のうち、歳入、保険料等負担金、事務費繰入金、歳出、保険料還付金、還付加算金については、国が作成した電算処理システムの不備により、保険料軽減判定に係る設定の誤りによって、保険料を過大、あるいは過小に徴収していたことに対応するための予算措置です。
 電算処理システムの不備については、昨年末、2016年12月27日に厚生労働省が報道発表しています。それによれば不備は2008年の制度発足時からのものとのこと、厚生労働省は2011年には問題を把握していたとのことですが、問い合わせがあったときに個別対応をするのみで放置してきたとのこと。システム改修しなければ正しい保険料の計算ができないとのことで発表に至ったとのことでした。
保険料賦課額が過小となっていた方に対しての追加徴収に当たるものが、今補正における歳入の保険料等負担金788万3,000円、いただき過ぎていたものをお返しする還付が補正の歳出、保険料還付金4,033万5,000円と還付加算金の460万1,000円とのことです。
 まず、これら補正額の内訳をお伺いいたします。保険料の増額、減額、それぞれの影響を受ける人数と1人当たりの影響額をお尋ねいたします。
 2点目としては、増額分の徴収、減額分の還付の詳細です。冒頭申し上げたとおり、不備は2008年からのものですが、徴収や還付についての遡及期間については、法律等の定めがあろうと思いますので、どう対応されるのかお尋ねいたします。
 また、徴収と還付の方法についても、あわせてお答えを願います。報道によれば、2011年から各広域連合から厚生労働省に対して正しい計算方法についての問い合わせがあったとのことでした。愛知県の広域連合から同様の問い合わせを行った経緯があったかどうかお尋ねいたします。

○管理課長(小島久佳)
 保険料軽減判定におけるシステム誤りについてお尋ねをいただきました。まず、保険料の増額、減額、それぞれの影響を受ける人数と、1人当たりの影響額についてお答えいたします。補正額の788万3,000円の歳入増及び4,033万5,000円の歳出増につきましては、一部の市町村において軽減判定所得の修正が完了していないため、同等規模の市町村の更正額や修正が完了している年度の更正額を参考に見込むなどして積算しております。そのため影響人数等につきましては、平成29年7月までの保険料賦課状況に基づいてお答えいたします。
 保険料が増額となった被保険者は401名で、総額708万円余の影響があり、1人当たりの影響額は1万7,668円でございます。保険料が減額となった被保険者は1,245名で、総額2,973万円余の影響があり、1人当たりの影響額は2万3,883円でございます。なお、還付加算金につきましては、還付の対象となる被保険者それぞれについて、保険料を過大に収納した年月日及び収納日ごとの過大収納金額を把握することが煩雑であることから、還付金総額をもとに推計しており、影響人数及び1人当たりの影響額は見積もっておりません。
 続きまして、保険料の増額分の徴収及び減額分の還付、それぞれの遡及期間及び方法についてお答えいたします。保険料の徴収に係る時効は高齢者の医療の確保に関する法律で2年と定められており、増額分については2年を超え遡及して賦課されることはございません。保険料の減額については、制度発足時の平成20年度まで遡及して更正を行います。
 保険料の徴収及び還付方法につきましては、被保険者に対し戸別訪問をするなど、御迷惑をおかけしたことをおわびし、徴収済みの保険料が過大となっている被保険者に対しては速やかに還付を行い、また、徴収済みの保険料が過小となっている被保険者に対しては、個別の事情を伺いながら説明を尽くし、御理解いただいた上で本来納付すべき保険料の徴収を行っていただくよう、市町村にお願いしております。続きまして、愛知県広域連合から、国への問い合わせを行った経緯があるかについてお答えいたします。
 当広域連合から今回判明した保険料の軽減判定誤りについて、国に対して問い合わせを行った実績はございません。

○3番議員(伊藤建治)
 答弁をいただきました。補正の内訳、経緯については理解をいたしました。保険料の減額につきましては、2008年の制度発足時までさかのぼって還付をするということでございます。例えば、税の過誤徴収については、全期間遡及しない話も聞いたことがありましたので、今回の対応については安心をいたしました。
 増額となる方が401件、減額となる方が1,245件とのことで、かなりの件数です。今の答弁では戸別訪問等をするということでございますが、これら全てに戸別訪問をする予定なのかどうか、詳細を再度お伺いいたします。
 そして、追加で保険料をいただかなければならない方についてはこれは丁寧な対応が必要でございます。1人当たりの額が1万7,668円と、それなりの額でございます。収入状況によっては全額ぽんと払うことができない場合もあろうかと思います。分割納付にも対応できるのか、あるいは保険料に上乗せをして、少しずつ収納するという方法もあろうかと思います。徴収の方法についての考え方について、再度お尋ねをいたします。

○管理課長(小島久佳)
 保険料軽減判定におけるシステム誤りの対応について、再度のお尋ねをいただきました。対象者への戸別訪問につきましては、先ほどお答えしましたように、被保険者に対し保険料に誤りがあったことについて丁寧に御説明し、御理解をいただくよう広域連合から各市町村にお願いしているところでございます。高齢者の医療の確保に関する法律により、徴収事務は市町村の責務とされておりますので、市町村に実施の判断を委ねております。戸別訪問の全体の実施状況については把握しておりませんが、幾つかの市町村に確認を行ったところ、保険料が増額となった対象者に戸別訪問を行うと聞いております。また、保険料の分割納付や各月の保険料に上乗せしての支払いにつきましては、やはり市町村において判断されることとなりますが、通常の納付相談と同様に生活状況等を十分に把握した上で、きめ細かな対応を行っていただけるものと認識しております。

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