活動日誌−伊藤けんじ
【16.03.10】臨時職員の有給休暇、労基法を下回っていた ―3月議会一般質問
半年ごとに6日ずつ付与、繰り越しは認めない
臨時保育士さんの雇用条件を調べていて、臨時職員への年次有給休暇の付与状況が、労働基準法を下回っていることに気が付いてしまいました。
市の規定では、半年ごとに6日を支給し、繰り越しを認めず半年以内に消化しなければならない、となっています。支給日数は、雇用期間が長くなると労働基準法の規則に定めた日数を下回ります。労働基準法では有給休暇の時効は2年としており、繰り越しを認めていない点も法令に沿っていません。
地方公務員法の22条の第2項では、「臨時任用期間は6月(ろっつき)、更新しても一年が原則」とされています。その後、実態に応じた弾力的な任用を追認する通知も出ていますが、最初から複数年にわたって臨時任用が継続する前提の要綱が設けにくく、その都度、新規の雇用契約として取り扱いがなされていたのかな、とも推察します。
しかし、労働基準法から見れば、継続して同じ業務に携わっているのであれば、雇用契約の書面上の期間の区切りに関わらず、雇用は継続しているとみなさなければなりません。
早急の対応を求めました。