活動日誌−伊藤けんじ

【13.11.28】12月議会質疑 尾張農業共済事務組合の解散について

尾張農業共済事務組合が解散

◆10番(伊藤建治君)
 第80号議案 
 尾張農業共済事務組合の解散についてお伺いをいたします。
 農業共済は農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金で農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした共済保険の制度であります。

 尾張農業共済は春日井市を初めとする18の市町で構成をされております。このたび国の1県1組合化の方針に従って、尾張農業共済を解散して愛知県農業共済に業務を移管するということでございますけれども、その内容について幾つか確認をしておきたいことがありますので、順次質問をいたします。

 まず、共済事業についてです。これまで行われてきた共済事業が、移管先の新しい共済のほうでもそのまま引き継がれるのかどうなのかと。その際、加入要件の変更等があるのかないのか。加入要件の変更で加入できない農家が出てこないかということを心配しておりますので、この辺詳細を伺います。

 次に、加入者が負担する共済掛金、事務費賦課金について、これら加入者の負担がどうなるのかを伺います。

 また、現在尾張農業共済の本所が一宮、支所が春日井市役所内にございます。事務手続や調査の拠点となる場所でございまして、これらが減らされるようなことがあれば、利便性やあるいは災害時の被害認定などの対応に影響が出てきます。ここの取り扱いがどうなるのかということを伺います。

 それから、現在尾張農業共済には一般会計から事務費の負担をしているかと思います。この負担金の額について、算定の仕組みと額についてここ3年間ぐらいの推移を伺いたいと思います。それぞれ答弁をお願いいたします。

◎産業部長(稲垣勝彦君) 
それでは、第80号議案の尾張農業共済事務組合の解散についての御質問に順次お答えをいたします。

 まず、1つ目の御質問の愛知県農業共済組合への引き継ぎと農家の加入につきましては、これまで県下の各共済組合等で行っていた共済事業は、そのまま新たに設立される愛知県農業共済組合に引き継がれます。また、共済に加入できる加入資格につきましては、現在は水稲の場合、作付面積20アール以上は加入が義務づけられており、10アール以上20アール未満につきましては任意加入となっておりますが、愛知県農業共済組合の設置後は義務づけが25アール以上、任意加入の範囲が10アール以上25アール未満と広がることになります。なお、果樹や家畜、園芸施設等につきましては、これまでどおり全て任意加入となっており、農業共済に加入できなくなることはございません。

 2つ目の加入者への共済掛金と事務費賦課金についての御質問でございます。まず、共済掛金につきましては、国が定める掛金率によるものでありますので、愛知県共済組合になることで金額が変更になることはございません。次に、事務費賦課金につきましては、加入農家に1戸当たり50円負担していただいている均等割がなくなりますが、一般賦課金は水稲の場合、10アール当たり60円から120円に上がることになります。なお、この賦課金の増額につきましては、激変緩和措置により毎年10円ずつ徐々に上げていくことになります。

 次に、3つ目の事務組合解散後の事務局体制についての御質問でございますが、愛知県農業共済組合設立後は本所が名古屋市に置かれ、これまでの共済組合の本所は支所に、支所は出張所になります。このため、当面は現在の春日井支所は春日井出張所として、現在と同様の人員体制のまま事務を行ってまいります。

 次に、4つ目の御質問の市の負担金についてでございます。尾張農業共済事務組合への市町の負担金は、加入者から徴収した事務費負担金等では賄えない組合の事務費の不足分を各市町が負担しているものであります。各市町の負担金の額につきましては、総額を加入者割41%、事業規模点数割41%、残りの18%を均等割として各市町の規模に応じて積算をしております。最近3年間の本市の負担金は、平成23年度が1、017万5、000円、24年度が904万7、000円、25年度が817万2、000円となっております。

◆10番(伊藤建治君)
 共済の加入要件については多少規定の変更はあるものの、現在加入されている方がそのまま加入できるということはわかりました。

 事務費賦課金については、少し仕組みが変わるということです。それによって多少負担すべき掛金も変わってくるかと思うんですけれども、減額となる場合、それから増額となる場合、それぞれ出てくると思うんですけれども、モデルケースでどのようになるのかということをちょっと詳細に教えていただければと思います。

 それから、春日井市の尾張農業共済への負担金であります。これが愛知県農業共済に移管したときにはどうなるのかと。市からの負担金がなくなれば、それが今後加入者の負担になっていかないかというふうに気になるものですから、そのあたりの仕組みも現在とそれから今後どうなるのかということを教えていただきたいと思います。

◎産業部長(稲垣勝彦君)
 それでは、2回目の御質問にお答えします。
 まず、事務費賦課金の増額となるケースと減額となるケースについての御質問でございますが、水稲の場合、一般賦課金の増額が50円未満のときは加入者の負担が減りまして、これを超すと負担がふえるということになります。平成26年度は作付面積50アール未満は負担が減ることとなり、例えば30アールの場合では230円から210円と20円の減額となりますが、5年以上経過し激変緩和措置がなくなったときは360円となり、現在より130円増額となります。

 次に、愛知県農業共済組合の設置後の市の負担金分についてと加入者の負担についての御質問につきましては、現在市は国の交付税を受け尾張農業共済事務組合に負担金を支払っておりますが、愛知県農業共済組合設置後は国の補助金が直接愛知県農業共済組合に支払われるようになります。加入者の負担につきましては、先ほどお答えしました事務費負担金は県内で統一するため段階的に引き上げを行うもので、市の負担金がなくなることによってそのまま加入者の負担となるものではございません。

◆10番(伊藤建治君)
 尾張農業共済への市の負担金につきましては、交付税措置がとられていたと。愛知県農業共済になった場合には、直接国からの補助金として補填されるからということで、中身は理解をいたしました。

 農業経営や農家の生活を保障する大切な制度ですので、加入者切り捨てや保障の内容の後退、あるいは大幅な負担増がないかということを心配して質疑を行いましたが、今回の内容については理解をいたしました。以上です。

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