活動日誌−伊藤けんじ

【13.09.25】9月議会一般質問 固定資産税の減免制度を

◆10番(伊藤建治君)
 固定資産税について伺います。
 固定資産税には、本市でも減免制度があり、その対象は、1、生活保護受給者の所有する固定資産、2、公益のために直接専用する固定資産、3、火災や風水害、震災等で被害を受けた固定資産です。

 愛知県下の複数の自治体では、この条件に加えて、貧困世帯に対して減免を実施しています。豊田市では、貧困による生活が困難な方で、1、国・県・市が給付する福祉手当等、これは特別児童扶養手当、障がい児福祉手当などですが、この支給を受けているまたは公的扶助に準ずる扶助を受けている、2、世帯員全員の市民税が非課税である、3、世帯員全員が現に居住している居住用以外の固定資産を所有しない、4、居住用資産が一定の面積を超えないのいずれにも該当する場合には、固定資産税の減免を受けることができます。また、安城市や碧南市では、高齢者世帯、障がい者が世帯にいる場合や母子・父子家庭においても固定資産の減免が受けられます。こちらも高齢者世帯は非課税であること、障がい者世帯、母子・父子家庭については所得が一定の金額以下の場合、その他家屋の面積条件等があります。

 国においては、消費税の値上げが予定されています。私どもは消費税の増税には反対ですが、増税された場合、その影響は所得の少ない人ほど大きくなります。生活が困難な方に対し、少しでも負担の軽減ができるよう、こうした固定資産税の減免についても考えてはどうかと思いますが、所見を伺います。

◎財政部長(坂野智君)
 それでは、私からは、固定資産税の減免制度についてお答えを申し上げます。
 固定資産税の減免は、地方税法の規定に基づき、天災その他特別の事情がある場合において減免を必要と認める者、貧困により生活のための公私の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に限り、市税条例で定めるところにより減免することができるとされています。減免制度の趣旨は、徴収の猶予や納期限の延長などによっても到底納税が困難であると認められるような、真にその能力が低い者に限り減免することとすべきことであることから、資産状況調査などに基づいて貧困に起因する困窮状態の実態を判断する必要があると考えております。

 したがいまして、基本的には一律に減免を適用するような法を超えた取り扱いは困難と考えますが、他市の導入事例もあるようでございますので、どのような法解釈をしたか、あるいは条例制定の理由などについて状況を把握してまいりたいと思います。以上です。

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