活動日誌−内田けん(前市議)

【13.03.12】3月議会一般質問 医療費一部負担金減免の拡充を

春日井では税の滞納がないことが条件

 国民健康保険には、医療費の一部負担金(医療機関で支払う窓口負担のこと)を支払うことが困難であると認められる国保(国民健康保険)加入者に対し、一部負担金の減額や支払の免除の規定があります。厚生労働省保険通知では、国保税の滞納の有無にかかわらず、一部負担金の減免をおこなうことが適当としています。

しかし春日井市では国保税を滞納していない人に限るとなっています。

要綱の見直しを求める

 市の要綱を見直し、国保税の滞納の有無にかかわらず一部負担金の減免を受けられるようにするべきと質問しました。

 これに対し健康福祉部長は、「特別の理由なく国保税を滞納している被保険者は、減免制度の対象とは考えていません。しかし、生活困窮等の事情があり、納税相談などの支払い努力が認められる被保険者については、現在においても減免の対象としています」と答えました。

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