活動日誌−宮地ゆたか(前市議)

【12.10.13】生活保護と孤立死を出さない取組(6月議会の一般質問です)

生活保護行政と孤立死を出さない取り組みについて

市議会の議事録に全文掲載されています。質問は要約し、答弁は原文のままです。
質問 宮地議員
 最近私が受けたり聞いたりした暮らしの相談の内容です。
 ひとり親家庭のケースでは、以前は、小さな子どもの面倒を見てくれる人がいたので、仕事が遅くまで出来た。
 その条件がなくなって仕事を変えざるを得なくなり、長時間働けなくなった。
 それに伴って収入が減って暮らしていけなくなって生活保護を受けたい。
 親族の支援を続けてきたケースでは、高齢になって支援もできなくなったので、生活保護を受けたい、等々ありました。
 ここに至るまでに、ほかの方法があったかもしれませんが、他人がああすればいい、こうすればいいと言っても、これはなかなか簡単にいく話でもありません。
 生活保護は最後に助けてくれる重要な制度として作用しております。
 
 こういう現実があるにもかかわらず、自民党が主導して、それに一部マスコミが乗って、生活保護への攻撃が行われております。
 仕事を減らして、まともな雇用を減らして、多くの若者が将来の展望を持てないような社会にしてしまった、こんな現状の中でやむを得ず生活保護を受給する人たちがいます。
 それをすべて自己責任で片づけようというわけですから、とんでもない話です。
 生活保護の行政は自由と人権を保障するように行われなくてはならない、生活保護は本人の請求に基づき、個人を単位として、無差別、平等に保障され、調査や指導・指示は本人の同意なしには行ってはならない、わが市では、このあたりは適切に行われておると私は思っております。

 そこで、まず春日井市の生活保護の受給率、どれくらいでしょうか。
 県内の名古屋、豊橋、豊田、岡崎、一宮と、こういった大きなところと、そしてお隣の小牧市の受給の状況、どうなのか、お尋ねします。
 次に、生活保護受給者の孤立死について、どういった対策がとられるのか、行政はどこまで援助できるのか、お尋ねいたします。
 3つ目が緊急の小口資金の貸し付けであります。
 いろいろ経過があって、手持ちのお金もほとんどなくなってから相談に見えるケースが多い。
 生活保護は受けられそうだが、支給されるまでをどう過ごすかというのが問題であります。
 社会福祉協議会で生活福祉資金を借りることができるとしても、数日をしのぐことができない。
 社会福祉協議会の生活福祉資金の貸し付けは、手続してから四、五日、長いと1週間ぐらいかかります。これは全くのんびりした対応ではないか。
 今は即決の対応が求められているときであると思います。
 保護の見込みとなったら、当座をしのぐ資金を貸し付けないと生きてはいけません。
 こういった方策についてお考えを伺いたいと思います。
 4つ目が、餓死や孤立死を出さない取り組みについてという内容であります。
 保護を申請に来た市民が既に所持金を使い果たして、電気、水道、ガスなどの料金を滞納しているケースがあります。
 電気・ガス事業者のほうから福祉部局へ情報を提供してもらうようにということに対して、事業者からは個人情報の保護の観点から情報を提供できないと言われることが全国各地で起きています。
 我が市においてのこういった取り組みについての考えについてお尋ねいたします。

答弁 健康福祉部長
 生活保護行政と孤立死を出さない取り組みにつきまして、順次お答えいたします。
 まず、生活保護の保護率でございますが、人口1,000人当たりの受給者数で申し上げます。
 最新の愛知県の生活保護速報は平成24年3月分でございまして、愛知県全体では10.36、県内の主な都市では、名古屋市が20.83、一宮市が8.07、豊橋市が6.90、岡崎市が5.89、豊田市が5.87、隣の小牧市が7.43でございまして、本市は9.64という状況でございます。
 次に,生活保護受給者の孤立死に対する対策でございますが、友人もなく地域から孤立した状態の生活保護受給世帯を含め、生活保護世帯に対しましては担当職員が定期的な訪問調査を実施しており、保護者との信頼関係を築き、生活状況や健康状態の変化、扶養義務者との交流や困ったことなどを聞き取り、その世帯に合った助言、指導を行うように努めております。
 また、地区の民生委員にも定期的な訪問をお願いしておりまして、異変があれば担当課に連絡をいただくようにしております。
 次に、緊急の小口資金の貸し付けについての考え方でございますが、例えば生活に困窮し、所持金・食料がなく、また、起居寝食する場所がない方に対しましては、ホームレス緊急一時宿泊施設または社会福祉法第2に規定する入所施設の利用を案内しております。
 次に、住居はありますが所持金・食料がない困窮者につきましては、必要な食料品などを現物給付するとともに社会福祉協議会の緊急小口資金貸付制度を紹介しております。
 先ほどお話にありましたように貸し付けを受けられるまでには5日ほどかかりますが、その間に食料等が不足すれば追加して給付するなどの対応を行っております。
 こうした対応で特に問題が発生したことはなく、市といたしましては即日の融資が可能な小口資金貸付制度の創設は考えておりません。
 次に、餓死・孤立死を出さない取り組みについてでございますが、本年に入って相次いで発生した痛ましい餓死・孤立死の事案に関しまして、個人情報保護法との関係から、電気、ガス、水道などのライフライン事業者が福祉部局への情報提供をちゅうちょされているのではないかとの指摘があったと聞いております。
 このため、本年5月に国から孤立死の防止対策について、情報の一元化、関係機関との連携強化とともにライフライン事業者と福祉部局との連携に際し、生命,身体または財産の保護のため必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難なときは、個人情報の提供の制限は適用除外である旨の確認が行われました。
 こうした中、本市におきましては、孤立世帯に対する見守りの多様化を図るため、民生委員や地域包括支援センターを初め、世帯を訪問する機会の多いライフライン事業者などで構成する孤立死対策検討会議を設置するよう準備を進めているところでございます。
 この会議の中で、本市及び関係機関がそれぞれ保有する個人情報の共有のあり方を初め、孤立死を防止するための連携体制について検討を進めてまいりたいと考えております。

質問 宮地議員
 生活保護の比率、春日井がこういった中では名古屋以外では若干高いというふうな数字でしたけれども、その理由について、いろいろ地域の特性とかあると思いますが、どう分析されているか、お尋ねします。
 それから、孤立死の問題では、さらに職員の数をふやして訪問回数をふやすことが、対策になると思いますので、要望としておきます。
 それから、緊急の小口資金の貸し付けでは、すぐその場で、数日間暮らすことができるような現金を貸し付けることをやっている市がありますので、このような方法は春日井でもとれないのか、お尋ねしたいと思います。
 食料品を現物支給ということでは、,市役所の近くに住んでおればいいんですけれども、移動するにもバス代なりかかるわけで、この点についてお尋ねしたいと思います。
 それから、ライフラインを確保する問題については、何回も滞納を繰り返している人については大変厳しいということですので、関係事業者の対策の検討会議が準備されているということなので、きちんと機能していけば情報交換して必要な援助ということができると思います。これは大いに期待したいと思います。

答弁 健康福祉部長
 まず、保護率につきましては、国全体の保護率が人口1,000人当たり16.5でございますので、本市の数値は決して高いものではございませんが、県内の主な都市と比べると少々高い状況でございます。
 これは、大都市名古屋に隣接しており、交通の利便性がよいこと、保証人を必要とせず入居しやすい家賃の物件があること、入院施設を持つ精神病院や総合病院が複数あることなどさまざまな要因によるものと考えております。
 次に、緊急の小口資金につきましては、名古屋市など他市の状況についても調査を行っておりまして、それぞれ市の制度で運用されているものではなく、各市の社会福祉協議会の制度や資金で実施していると聞いております。
 こうしたことから、先ほど答弁いたしましたように現物給付で対応してまいります。

質問 宮地議員
 生活保護受給者の状況については、春日井市の特性と、比率は極端に多いというわけではないということはわかりました。
 これから、雇用がふえる見込み、国民の所得をふやす政策もとられないので,保護の受給者がふえていくと思います。
 憲法と生活保護法にのっとった生活保護行政をお願いしたいと思います。
 事業者との連絡協議会が効果を上げられるように期待します。

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