活動日誌−伊藤けんじ

【12.07.02】6月議会一般質問 「下水道一部負担金について」

下水道受益者負担金

 下水道が整備された場合、その区域内に土地を所有している方は、土地の面積に応じて、建設費の一部を受益者負担金として負担しなければなりません。

 2013年度から出川地区の整備が始まります。最初は一番北、東神明町、松本町、不二町にまたがる地域で、受益者負担金は今年から徴収が始まります。地元に説明があったのは今年二月で、あまりに急ではないかとの声が上がっています。

 出川地区の受益者負担金は平米あたり677円です。50坪ほどの宅地で、11万円ほどの負担となります。また、受益者負担金は下水を繋がない農地であっても払わなければなりません。下水道につなぐ費用は数十万円単位で別途必要です。繋いだのちの下水道料金は水道代のほぼ同額となります。

 下水道整備に当たっては、丁寧な説明が必要であると指摘しました。

農地にも受益者負担金?

 受益者負担金は、整備区域内のすべての土地について課せられます。農地であっても、長期にわたって30年以上の耕作を約束して指定された生産緑地であっても同様です。少なくとも生産緑地については、受益者負担金は、納付猶予とすべきだと考えます。

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