活動日誌−伊藤けんじ

【17.09.25】緊急通報システムが申請できない? 9月議会一般質問

高齢者福祉サービスが、人知れず変更されていた

 「緊急通報システムを申請したが、申し込み要件が変わったと言われ、申請できなかった」とのご相談をいただきました。調べてみたところ、春日井市の高齢者福祉サービスの申し込み要件や、一部負担金についての規定が改定されており、これまで通りの対応がなされていないことがわかりました。

対応の改善を約束

 必要な人が利用できなくなっている実態を明らかにし、これまで通り「必要な人が利用できる」制度として運用するよう求め、春日井市は対応を改善すると回答しました。

議事の概要

◆23番(伊藤建治君)  春日井市の高齢者福祉サービスについてお伺いいたします。

 先日,私のところに,春日井市の高齢者福祉サービスの一つ,緊急通報システムの利用要件の問い合わせがあり,私は,ひとり暮らしで心臓病などの疾病がある人なら利用できますと案内しました。

しかし,その方によれば,市役所では一部の方は利用できなくなったと説明されたそうです。これを受け確認しましたところ,ことしの4月から制度改定が行われ,緊急通報システム設置は,介護保険の要支援,要介護の認定が必要になり,さらに,一部の実費負担が必要になっていました。ほかにも,配食サービス利用助成,高齢者寝具乾燥交換サービス,高齢者訪問入浴サービス,電磁調理器・電子調理器・自動消火器など,複数のサービスの対象要件や内容が変更されていました。

 そこで,(1)本年度から見直しをした高齢者福祉サービスの概要と見直した理由について説明を願います。

 見直したことにより,利用抑制につながっていないかが心配です。そこで,(2)制度改定を行った事業の利用状況をお伺いいたします。


◎健康福祉部長(山口剛典君)  質問事項3の高齢者福祉サービスについての2点の御質問にお答えいたします。

 1点目のサービスの概要と見直した理由でございますが,高齢者福祉サービスにつきましては,介護保険サービスと適切に組み合わせることで,高齢者の生活支援や介護予防を効率的かつ効果的に提供することができるものとして,本年4月から5事業の見直しを行っております。

 まず,配食サービス利用助成につきましては,対象者である要支援者及び事業対象者と要介護者とを明確に分け,要支援者及び事業対象者に対して,介護予防・日常生活支援総合事業における生活支援サービスとして給付することで,介護予防ケアマネジメントを適切に実施することとしております。

 緊急通報システム設置につきましては,対象要件の一つでありました「65歳以上の虚弱なひとり暮らしの者」を,「要介護または要支援認定を受けた者であって,病気や緊急時の援助や救助を必要とする心身状況の者」へと変更して明確にいたしますとともに,公平な利用者負担の観点から設置費の一部を負担していただくこととしたものでございます。

 寝具乾燥交換につきましても,対象者を「ひとり暮らし高齢者または要介護等の認定を受けた者」としておりましたが,「要介護等の認定を受けたひとり暮らし高齢者」へと見直し,要件を明確にしております。

 日常生活用具給付につきましては,携帯電話が普及したことに伴い福祉電話の貸与を終了する一方で,耐用年数を経過した電磁調理器や火災警報器等に対する再給付を可能とし,また,適正な利用者負担の観点から,その対象者を市民税非課税者としております。
 訪問入浴サービスにつきましては,対象者を「在宅の要介護または要支援認定を受けた者」としておりましたが,実際の利用者が通所介護事業所等での入浴が困難な要介護4または5の認定を受けた方でありますので,実情に合わせまして「在宅の要介護4または5の認定を受けた者」と明確にしております。

 次に,2点目の利用状況についてでございます。本年8月末までの利用状況としてお答えいたしますが,配食サービスの利用者数は604人で,昨年度末から6人減少しております。緊急通報システムの総設置台数は921台で,昨年度末から30台減少しております。寝具乾燥交換サービスにつきましては,寝具乾燥が昨年度末と同数の60人,寝具交換は1人減少の32人の登録者数となっております。日常生活用具給付につきましては,電磁調理器が昨年同時期と同数の4台を給付し,また,火災警報器は昨年度2台を給付しておりましたが,本年度は現在までのところございません。最後に,訪問入浴サービスにつきましては,7人の登録者数で昨年度末から2人減少しております。

◆23番(伊藤建治君)  (1)の2回目です。
見直しの理由と内容につきましては,総合事業の枠組みにするための見直し,それから現状に合わせた見直し等々それぞれ理解をいたしました。利用抑制になるような影響も出ていないということでそこも安心しましたが,緊急通報システムについてはもう少しお伺いいたします。

 緊急通報システムの利用要件は厳しくなっております。昨年度まで設置対象者となっていた介護認定を受けていない虚弱なひとり暮らし高齢者からの設置申請というのは,変更後なかったでしょうかという,その実態をお伺いしたいと思います。

そして,心臓疾患などの方の場合,日常生活には支障はなく,介護認定も障がい者手帳の交付対象にもならないという方がいます。ですが,ここに発作のときには一人では何ともならない。介護認定も障がい者手帳の交付もない方は日常的に介護や福祉のサービスを受けていませんので,余計にいざというときの対応に困る。ここに不安があるから利用したい制度だと思っておりますけれども,認定を受けていない高齢者にこそ必要な制度,こうした方への対応を今後どうしていくのか答弁を求めたいと思います。


◎健康福祉部長(山口剛典君) それでは,2回目の御質問にお答えいたします。
 初めに,昨年度まで緊急通報システムの設置対象となっておりました介護認定を受けていない虚弱なひとり暮らしの高齢者からの申請についてですが,現在のところはございません。

 また,昨年度は緊急通報システムの対象要件の一つを虚弱なひとり暮らし高齢者としていたため,不安感などから設置を希望する方もおみえになりました。今回の見直しでは,介護認定を受けずに自立した生活をしている方や,病気,緊急時の援助や救助が必要な心身状況ではない方については対象から除いておりますが,申請者の病状や障がいの程度,日常生活の状況などから特にシステムが必要と判断される場合には,これまでどおり設置をしていくところでございます。

◆23番(伊藤建治君)  必要な人が利用できるようにということで,介護認定も,障がい者手帳を持っていなくても,必要があれば対応できるということですので,ここも安心をいたしました。

 ただ,介護ガイドブックに書いてある文言だけでは,今の答弁内容が酌み取れないんですね。これまでどおり設置をされるということ,その点をぜひわかるような対応をしていただきたいと思います。

 そして,この高齢者福祉サービスにかかわることというのは,我々議員は相談を受けることが多い分野でございます。特に今回の制度改正は多項目にわたる内容でありまして,今後,こういう大きな変更をするときには,委員会報告でも結構ですので,議会への報告が必要だと思います。この点の答弁を願います。


◎健康福祉部長(山口剛典君) 議会への報告についてでございますが,事案ごとに必要性を判断いたしまして,適切に対応してまいりたいと思います。

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