活動日誌−伊藤けんじ

【16.12.12】精神障がい者医療費助成の拡充が必要−12月議会一般質問

他の障がいの医療費助成は事なる助成の内容

 春日井市の障がい者への医療費助成は、身体障がい者・知的障がい者を対象とした、心身障がい者医療費助成と、精神障がい者に対する精神障がい者医療費助成とでは、補助の対象が異なっています。

 障がいの種別が異なっていても、生活の困難さには変わりがなく、医療費助成も同じように取り扱うべきと求めました。春日井市のように、他の障がいと精神障がいと、補助内容が異なる市は、県下でもほとんどありません。

 速やかな、改正が必要なものです。

 以下、議事録からの抜粋。

春日井市は、完全に少数派に

◆23番(伊藤建治君)
 精神障がい者医療費助成については,これまでも一般質問や質疑等で拡充の必要性について述べてきました。2012年,平成24年10月には,外来の一般疾病についても2分の1助成と拡充が図られ,今日に至ります。

 身体障がい者,知的障がい者を対象とした心身障がい者医療費制度が,どんな病気で受診をしても助成の対象となり,病院窓口での負担はしなくてもいいという現物給付になっていますが,精神障がい者医療費助成は,現物給付となるのは自立支援医療費支給申請時に届け出た指定医療機関に精神疾患で通院をしたときのみで,入院医療費と一般疾病の2分の1助成,また,精神疾患であっても,届け出た指定医療機関以外で受診した場合は償還払いとなります。

 障害者基本法では,障がいの種別にかかわらず,障がいによって継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けるものと定義し,障害者手帳の交付については,持っている障がいが身体障がいであれ,知的障がいであれ,精神障がいであれ,生活の状況に応じて等級が適用されます。同じ等級であれば困難な状況は同程度と判断される枠組みとなっています。

 本市の医療費助成制度は,障害者手帳の等級が同じで,同じように生活が困難であるのにもかかわらず,障がいの種類によって助成の範囲が異なるという状況になっており,ここは是正が必要です。

 精神障がい者医療費助成は,心身障がい者医療費助成と同じく,全疾病について医療保険における自己負担額を助成する内容に改めるべきと考えますが,いかがでしょうか。あわせまして,全疾病対象とした場合に必要な経費と愛知県内における他市の状況もお答え願います。以上が壇上での質問でございます。


◎市民生活部長(福慶達男君)
 それでは,私からは,質問事項4の精神障がい者医療費助成についての御質問にお答えをいたします。

 本市では,精神障がい者に対する医療費の助成について,通院は全疾患を対象に自己負担額の2分の1の額を助成しております。また,入院につきましては,全疾患を対象に全額助成となっております。

 県から市への助成は,身体・知的障がい者については全疾患を対象に2分の1の助成があるものの,精神障がい者は精神疾患に対してのみの助成にとどまっておりますので,本市といたしましては,精神障がい者に対する通院に係る県の医療費助成について,身体・知的障がい者と同様に全疾患に拡大することを求める要望書を,平成27年度に引き続き,平成28年度も県に提出しており,現在,その対応について注視しているところでございます。

 続きまして,通院に係る医療費を全額助成とした場合の費用額につきましては,今年度は2分の1の助成で年間約2,000万円を予定しておりますので,全額助成とした場合では,その倍の約4,000万円の見込みになります。

 また,愛知県内の市町村の助成状況につきましては,全額助成としているところは49市町村,部分助成としているところは本市を含め2市,助成を行っていないところは3市町となっております。

◆23番(伊藤建治君)
 前回の拡充から4年が経過いたしました。この間も全額助成の自治体はふえまして,状況は答弁があったとおりでございます。全額助成をしていないのは,ごくごく少数になりました。その必要性は明確でございます。

 県に対しまして要望書を提出したということでございますけれども,これを待たずに,本市として独自の取り組みが待たれているということでございますので,ぜひ受けとめていただきたいと改めてお願いを申し上げておきます。以上です。

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