活動日誌−伊藤けんじ
【16.12.02】国民健康保険税限度額の引き上げについて −12月議会質疑
限度額引き上げの影響を受ける所得階層は
国民健康保険税条例の一部を改正する条例にて、限度額の引き上げが提案されました。
今回の改定を受けて、保険税が引きあがる方がいますが、どのようなケースで該当するのかについて質疑を行いました。モデルケースとして40代夫婦で子ども二人、一般的な建売住宅にお住まいで固定資産税が10万円ある場合で、所得810万円、収入にすると1030万円以上で該当するとのことでした。
これまで、国保税の限度額引き上げの議案には「高額所得とは言えない世帯にも負担増となる」ことから、反対の立場を取ってきましたが、今回の議案においては、収入1000万円以上で影響がでることから、賛成することといたしました。