活動日誌−ご質問などへのお答え伊藤けんじ

【12.06.25】セットバックした土地の管理は?

改装の際にセットバックしましたが

 自宅を改装する際、面している道路が狭隘道路(狭い道)だったので、敷地境界線より一メートルほど奥に下がった場所から土地利用するようにしました。下がった部分の土地が、通行車両等のために荒れてしまいます。管理はどうしたらよいでしょうか。

セットバック部分は市道と同じ取扱いができます

 建物を建てる際には、建築予定地が2メートル以上、幅員4メートル以上の道路に面することが必要です。面している道路が幅員4メートルに満たない場合は、将来その道を拡幅しても大丈夫なように、道路の中央から2メートル以内の場所は、自分の土地であっても利用できないという縛りがあり、敷地境界線から下がって土地利用する必要があります。これをセットバックといいます。

 セットバックした部分については、申請をすれば市道と同じ取扱いとされ、固定資産税などは免除されます。また、管理についてはセットバックした道路の管理者が行います。市道については市の管理で行いますので、具体的な内容はご相談ください。

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